大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1721 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人塚本重頼の上告趣意は訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でない

ものであり、被告人の上告趣意は、結局、事実誤認の主張に帰し、いずれも、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は被告人の司法警察職員に対する供

述調書は証拠としていないし、他面所論検察事務官に対する供述調書のみで被告人

を有罪としているのでもない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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